東京という世間では明日は選挙のようです。 「投票所でレアポケモンが出るよ!!」って宣伝すれば投票率上がりそうな気がする。

あと、選管がTwitter広告出してて頑張ってるなあと思った。

それはともかく、タイトルの通り東京都知事選挙の投票資格がない。なので投票所入場券も届いていない。明日は傍観である。

なんで?

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければならない。これを選挙人名簿と呼ぶそうで、総務省のページには以下のように書いてある。

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。 ―総務省|選挙人名簿

そして引っ越しのときが曲者で、転入してから3ヶ月経たないと選挙人名簿に登録されない。選挙のときだけ転入出して意図的に投票を操作する組織票対策らしい。 引っ越したのは6月なので、この時点で現住所の区での投票資格はない。

選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満20歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。 ―総務省|選挙人名簿

ここまでなら進学や就職で引っ越したときにはよくある話ではあるのだけど、実は大学も東京だったので、以前から東京に住んでいた。東京都内の引っ越しであれば以前の住所で投票できるはずだけど、なんでこんなことに?というと、就職時に手続きの都合で一旦北海道の実家の住所に戻したため。 2月まで東京、2月〜6月まで北海道、6月から東京と転出・転入している。転出から4ヶ月後に選挙人名簿から抹消されるとのことなので、恐らく以前の東京の住所からは抹消されていることだろう。

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。 (1)死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。 (2)転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4カ月を経過したときに抹消します。 (3)登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。 ―総務省|選挙人名簿

じゃあ選挙人名簿から抹消される前だったら?と思ったけど、都内であっても3か月に2回以上引っ越すとどこからも投票できないらしく、間に挟まる市町村が他県であっても同様に見える。どちらにしろ今回は投票できなかったというところだろうか。

東京都知事選挙と東京都議会議員選挙 また、都内から都内への転出であっても、3か月以内に2度以上都内の他市区町村間で引っ越した(転入届や転出届を提出している)場合は、投票することができません。例えば2月に国立市から小平市へ、3月に小平市から港区に引っ越しをした場合、4月の東京都知事選挙はどこの市区町村からも投票することができません。 ―選挙人名簿と選挙権について/国立市ホームページ

まあ、以前の住所で投票できたところで、わざわざ2時間かけて投票所に行くかというと……。 ここらへんの制度どうにかならないものかな。